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草刈りと空き家の、知っておきたいこと

空き家の草で市役所から連絡が来たら

2026年10月9日 ・ ジッカル(運営:YNHT)

「空き家の草が伸びています」と、市区町村から手紙や電話が来ることがあります。あわてなくて大丈夫です。放っておかずに連絡を取ることが、一番大事です。法律の流れと、税金の話をまとめました。

2023年12月に、空き家の法律が変わりました

市区町村の手続きの流れ

管理不全空家等指導 → 勧告(土地の税の軽減が外れる)
特定空家等助言・指導 → 勧告(土地の税の軽減が外れる) → 命令(違反は50万円以下の過料) → 代執行(市区町村が代わりに行う)

管理不全空家等は「勧告」までです。命令や代執行は、特定空家等になってからの手続きです。

草が伸びただけで、すぐ税金が上がるわけではありません

住宅が建っている土地は、固定資産税が軽くなっています(住宅用地の特例)。200㎡までの部分は税を計算するもとの額が6分の1、それを超える部分は3分の1です。この軽減が外れるのは、市区町村の指導を受けても直さず、「勧告」を受けたときです。外れるかどうかは、毎年1月1日の状況で決まります。

直せば、戻ります。言われた所を直し、市区町村が確かめると、勧告は取り下げられます。その後の1月1日の状況で、もう一度、軽減の対象になるかが決まります(その場ですぐには戻りません)。

「固定資産税が6倍」は本当?

よく「6倍になる」と言われますが、国の資料にこの言い方はありません。税額を決めるときに別の調整が入るためで、神戸市は土地の固定資産税が「一般的には3.5倍程度」、静岡市は土地の固定資産税・都市計画税が「約4倍」と説明しています。上がるのは土地の分で、土地の広さなどで違います。

草は、どう見られるのか

国の指針は、管理不全空家等の例として、屋根や外壁の傷み、塀のひび割れ、腐ったり折れたりした木の枝、敷地の外へのはみ出し、ごみや動物などを挙げていて、「雑草」という言葉は出てきません。ただし、基準は市区町村が地域に合わせて決め、1件ずつ判断します。また、多くの市が、空き地の雑草についての決まり(条例など)で草刈りを求めていて、千葉県柏市は「年2回以上(7月、10月頃)」と案内しています。

連絡が来たら、すること

  1. 放っておかない。手紙にある窓口に連絡し、いつまでに直すかを伝えます
  2. 直したら、市区町村に確かめてもらいます。写真を送れるか、聞いてみてください
  3. 次から、年に何回か外回りを見ます。道路やお隣に、枝や草がはみ出していないか。自分で行けないときは、だれかに見てもらいます

都道府県ごとのページに、県と市区町村の空き家の窓口へのリンクをまとめています(都道府県から探す)。

遠くに住んでいて、すぐ刈りに行けないとき

ジッカルは、住所を入れて地図で囲むだけで金額が決まり、お近くの作業者が刈って、前と後の写真でご報告します。立ち会いは要りません。急ぐときは、特急(8〜13日後・料金の+15%、最低2,500円)と超特急(1週間以内・+30%、最低5,000円)も選べます(受付は2027年春に始める予定)。

ジッカルでできないこと:庭木の剪定・草むしり・刈った草の処分、建物や塀の修理、ごみの片づけ、家の中の点検。これらは、地元の専門の業者にご相談ください。

ジッカくん

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実家の広さで、金額を見る地図で囲むだけ・30秒・申し込みにはなりません

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出どころ

この記事は、2026年10月時点の公開資料をもとに、分かりやすく言い換えたものです。決まりや税額は、市区町村ごと・1件ごとに違います。実際のお手続きは、空き家のある市区町村の窓口や専門家にお確かめください。