草刈りと空き家の、知っておきたいこと
空き家の草で市役所から連絡が来たら
2026年10月9日 ・ ジッカル(運営:YNHT)
「空き家の草が伸びています」と、市区町村から手紙や電話が来ることがあります。あわてなくて大丈夫です。放っておかずに連絡を取ることが、一番大事です。法律の流れと、税金の話をまとめました。
2023年12月に、空き家の法律が変わりました
- 空き家の法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)が改正され、2023年12月13日から始まりました
- 「管理不全空家等」という区分ができました。そのまま放っておくと「特定空家等」になるおそれのある空き家のことです
- 「特定空家等」は、倒れそうで危ない・衛生上有害・景観を損なう・周りの生活環境によくない、のどれかの状態にある空き家です
- 空き家の持ち主は、周りに悪い影響が出ないよう管理するよう努め、国や市区町村の取り組みに協力するよう努めることが、法律で決められています。遠くに住んでいても同じです
市区町村の手続きの流れ
| 管理不全空家等 | 指導 → 勧告(土地の税の軽減が外れる) |
| 特定空家等 | 助言・指導 → 勧告(土地の税の軽減が外れる) → 命令(違反は50万円以下の過料) → 代執行(市区町村が代わりに行う) |
管理不全空家等は「勧告」までです。命令や代執行は、特定空家等になってからの手続きです。
草が伸びただけで、すぐ税金が上がるわけではありません
住宅が建っている土地は、固定資産税が軽くなっています(住宅用地の特例)。200㎡までの部分は税を計算するもとの額が6分の1、それを超える部分は3分の1です。この軽減が外れるのは、市区町村の指導を受けても直さず、「勧告」を受けたときです。外れるかどうかは、毎年1月1日の状況で決まります。
直せば、戻ります。言われた所を直し、市区町村が確かめると、勧告は取り下げられます。その後の1月1日の状況で、もう一度、軽減の対象になるかが決まります(その場ですぐには戻りません)。
「固定資産税が6倍」は本当?
よく「6倍になる」と言われますが、国の資料にこの言い方はありません。税額を決めるときに別の調整が入るためで、神戸市は土地の固定資産税が「一般的には3.5倍程度」、静岡市は土地の固定資産税・都市計画税が「約4倍」と説明しています。上がるのは土地の分で、土地の広さなどで違います。
草は、どう見られるのか
国の指針は、管理不全空家等の例として、屋根や外壁の傷み、塀のひび割れ、腐ったり折れたりした木の枝、敷地の外へのはみ出し、ごみや動物などを挙げていて、「雑草」という言葉は出てきません。ただし、基準は市区町村が地域に合わせて決め、1件ずつ判断します。また、多くの市が、空き地の雑草についての決まり(条例など)で草刈りを求めていて、千葉県柏市は「年2回以上(7月、10月頃)」と案内しています。
連絡が来たら、すること
- 放っておかない。手紙にある窓口に連絡し、いつまでに直すかを伝えます
- 直したら、市区町村に確かめてもらいます。写真を送れるか、聞いてみてください
- 次から、年に何回か外回りを見ます。道路やお隣に、枝や草がはみ出していないか。自分で行けないときは、だれかに見てもらいます
都道府県ごとのページに、県と市区町村の空き家の窓口へのリンクをまとめています(都道府県から探す)。
遠くに住んでいて、すぐ刈りに行けないとき
ジッカルは、住所を入れて地図で囲むだけで金額が決まり、お近くの作業者が刈って、前と後の写真でご報告します。立ち会いは要りません。急ぐときは、特急(8〜13日後・料金の+15%、最低2,500円)と超特急(1週間以内・+30%、最低5,000円)も選べます(受付は2027年春に始める予定)。
ジッカルでできないこと:庭木の剪定・草むしり・刈った草の処分、建物や塀の修理、ごみの片づけ、家の中の点検。これらは、地元の専門の業者にご相談ください。
草刈りをしてほしい場所の都道府県の「草刈りカレンダー」(A4・1枚)を、メールで登録するとすぐお渡しします(無料)。続けて、3つの手引きもお届けします。登録はトップのページから
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出どころ
- 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」
- 政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」
- 神戸市「空き家の敷地にかかる固定資産税」
- 静岡市「空き家の固定資産税・都市計画税」
- 千葉県柏市「あき地の除草」
この記事は、2026年10月時点の公開資料をもとに、分かりやすく言い換えたものです。決まりや税額は、市区町村ごと・1件ごとに違います。実際のお手続きは、空き家のある市区町村の窓口や専門家にお確かめください。